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交通事故の慰謝料について。

こんにちわ。

大正院の院長、天野です。

9月より大正に赴任して、2ヶ月が経ちました。

まあ、大正は良い街ですね!!

とにかくご飯やさんが多くて助かります(*^_^*)

今は院のとなりの吉野家さんと、サレガマさん(インド・ネパール料理のお店、ナンは食べ放題♫)に病的なくらい、ヘビーローテーションですが(^_^;)

 

さてさて、この院にきてから何件かあったのですが、交通事故にあわれた患者様から「補償や、慰謝料の制度がよくわからない」、という声を聴いたので、簡単にその説明をさせて頂こうかと思います。

まず整骨院に施術に来るまでの流れとして、

1.交通事故に遭った。(ちなみに同乗者の方も補償を受けられます。)

2.警察に事故証明をあげてもらう。(これがないと補償を受けられません。)

3.整骨院に来院(事前に病院に行く必要もありません。直接来ていただいてOKです。)

という風になります。

事故証明をあげてもらった後には、保険会社の人から直接連絡がありますので、躰に障害があり、施術を希望される場合はその時に整骨院に通う旨を伝えます。

 

整骨院に、交通事故で施術に来られた場合、施術費はかかりません。

また、通院回数や期間に応じて慰謝料が払われます。

慰謝料の計算式は決まっており、

①4,200円×実施術回数×2

②4,200円×施術期間

ひと月ごとに、①および②の計算式に当てはめて、少ない方の金額が慰謝料になります。

 

例.10月2日に初来院し、10月30日まで通院した。その間に、合計10回施術している。

この場合は、実施術回数は10回。施術期間は29日間になります。

計算式に当てはめると・・・・・、

①4,200円×10(実施術回数)×2=84,000円

②4,200円×29(施術期間)=121,800円

 

となりますので、少ない方の8,4000円が実際の慰謝料となるわけです。

 

これで、細かく計算していくと、ひと月に14日間来院されるのが、もっとも多くの慰謝料が発生することになります。

事故後の後遺症は長く続くことが多く、「症状固定」と言われる、施術してもなかなか良くならない状態になると、保険による補償そのものが打ち切られます。

その後の施術に関しては、自費で行うしかないので、そのために前述の慰謝料をあてがう形になります。

短期間での治癒が見込める方は別として、そうでない方の場合は、頂ける慰謝料は出来るだけしっかり貰っておかないと、あとで泣きを見ることになります。

 

その他、様々なケースがあり、分からない事は多いと思うので、もし事故に遭われたうえで、躰の障害、または保険の仕組みなどで困った時は、何でもご相談ください!!

交通事故 写真

 

 

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